(事業の目的)
第1条 株式会社山りんごが開設する訪問介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。又、要支援状態にある高齢者に対し、自立した日常生活を営むことができるよう、安心して日常生活を過ごすことができるよう介護予防・生活支援サービスを提供することを目的とする。
(指定訪問介護の運営の方針)
第2条 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。又、要支援者及び事業対象者(以下「要支援者」という。)の心身機能の改善、環境調整等を通じて、要支援者などの自立を支援し、生活の向上に資するサービスの提供を行い、要支援者などの意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに要支援者などの自立の可能性を最大限引き出す支援を行う事とする。介護予防訪問サービスの実施に当たっては、要支援者の心身の機能、環境状況等を把握し、要支援者等が行う事を基本としたサービス提供に努める。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名 称 訪問介護事業所山りんご
② 所在地 〒976-0016 相馬市沖ノ内2-2-16
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする
(1)管理者 1名
管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)サービス提供責任者 2名以上
サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。
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・訪問介護計画の作成・変更等を行い、利用の申込みに係る調整をすること。 ・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。 ・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。 ・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。 |
(3)訪問介護員等2.5以上(常勤換算)注記:訪問介護員等=サービス提供責任者+訪問介護員員数
訪問介護員等は、訪問介護の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。(ただし、12月29日から1月3日までを除く)
② 営業時間 午前8時から17時までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容及び利用料等)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとし、指定訪問介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、指定訪問介護が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。又、介護予防利用料は、総合事業実施要綱に定めた額とし、法定代理受領サービスの場合は、介護保険負担割合証の利用者負担の割合欄に記載された割合分の額とする。
① 身体介護
② 生活援助
③ 通院のための乗車又は降車の介助
④ 介護予防(身体介護・生活援助)
2 第10条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収します。なお、車を利用した場合の交通費は、別紙料金表の額を徴収いたします。
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(緊急時等における対応方法)
第7条 訪問介護員等は、事業の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
(衛生管理等)
第8条 事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び備品等の衛生的な管理に努めるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又は蔓延しないように、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
① 事業所における感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を従業者に周知徹底を図る。
② 事業所における感染症の予防及び蔓延防止のための指針を整備する。
(苦情処理についての事項)
第9条 事業所は、指定訪問介護の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する
ために必要な措置を講ずるものとする。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通常の事業の実施地域は、相馬市・新地町・南相馬市鹿島区とする。
(虐待防止に関する事項)
第11条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底する。
② 虐待の防止のための指針を整備する。
③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
④ 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
⑤ 高齢者虐待防止のための指針を別紙添付。
2事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第12条 事業所は、すべての訪問介護員等(登録型の訪問介護員等を含む。以下同じ。)に対し、個別の訪問介護員等に係る研修計画を策定し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施する。なお、研修計画を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後1カ月以内
② 継続研修 年6回以上
2 事業所は、すべての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施する。
3 訪問介護員等は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 訪問介護員等であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社山りんごと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(事業継続計画)
第13条 事業継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともに計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
(感染症対策)
第14条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染予防に関する会議等においてその対策を協議し、対策指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資源向上に努める。
附 則
この規程は、令和4年5月1日から施行する。
・令和5年5月31日、第4条「事業所に勤務する職種、員数及び職種の内容」について一部変更。
・令和5年4月 1日、第11条「虐待防止に関する事項」を追加。
・令和6年2月17日、第4条「事業所に勤務する職種、員数及び職種の内容」について一部変更。
・令和6年2月17日、第2条「要支援者」について追記。
・令和6年2月17日、第6条「介護予防」について追記。
・令和7年1月 1日、第4条「事業所に勤務する職種、員数及び職種の内容」について一部変更。