訪問介護事業所山りんご重要事項説明書

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 訪問介護の提供に当たり、事業所の概要や提供されるサービスの内容、利用上の留意事項等の重要事項について次のとおり説明します。

1.事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称

株式会社山りんご

所在地

976-0003 福島県相馬市塚部字本社94-8

代表者(職名・氏名)

代表取締役 伊達良子

設立年月日

令和元年102

電話番号

0244-37-2562

2.事業所の概要

事業所の名称

訪問介護事業所山りんご

事業所の所在地

976-0016 福島県相馬市沖ノ内2-2-16

電話番号

0244-26-4232

FAX番号

0244-26-4233

指定年月日・事業所番号

令和4年5月1日指定

0770900751

通常の事業の実施地域

相馬市、新地町、南相馬市鹿島区

併設事業所

居宅介護支援事業所、介護タクシー事業所

3.運営の方針

① 訪問介護の提供に当たっては、事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。

② 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

③ 事業者は、ご契約者等の人権の擁護・虐待の防止等の防止のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。(令和64月追記)

・虐待防止に関する責任者の設置 (代表取締役 伊達良子)

・事業所内に虐待防止のための対策を検討する委員会を設置し定期的に開催する。

・事業所内で、定期的に研修の機会を設ける。

・成年後見制度の利用を支援します。

4.提供するサービスの内容

1 身体介護

   排泄・食事介助

   清拭・入浴、身体整容

   体位変換、移動・移乗介助、外出介助

   起床及び就寝介助

   服薬介助

   自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助・買い物介助

2 生活援助

   掃除

   洗濯

   ベッドメイク

   衣類の整理・被服の補修

   一般的な調理、配下膳

   買い物・薬の受け取り・診察予約手続き 

3 通院等乗降介助

5.営業日時

営業日

月曜日から金曜日まで。土、日営業する場合あり。

営業時間

 午前8時から午後5時まで ただし、利用者の希望に応じて、上記時間外でも、サービス提供可能な体制をとります。

6.事業所の従業者の体制                         

事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次の通りとする。

   管理者 1

管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令などの規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

   サービス提供責任者 2名以上

サービス提供責任者は、次に掲げる事項を行う。

・訪問介護計画の作成・変更などを行い、利用の申し込みに係る調整をすること。

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有など居宅介護支援事業者などとの連携に関すること。

・訪問介護員に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに、利用者の状況についての情報を伝達し業務の実施状況を把握すること。

・訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務などを実施すること。

   訪問介護員など2.5以上(常勤換算)注記:訪問介護員など=サービス提供責任者+訪問介護員数、訪問介護員などは、訪問介護の提供に当たる。

7.利用料等

 サービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、お支払いいただく「利用者負担金」は、原則として基本利用料に利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額です。 ただし、支払方法が  償還払いとなる場合には、利用料の全額をお支払いいただきます。支払いを受けた後、事業所からサービス提供証明書を発行しますので、市町村の介護保険担当窓口に提出し、後日払い戻しを受けてください。

(1)訪問介護の利用料

【基本部分:訪問介護費】

区分

所要時間

訪問介護費(1回あたり)

単位数

 

基本利用料

(注1)参照

利用者負担金

(自己負担1割の場合) ※(注2)参照

利用者負担金

(自己負担2割の場合) ※(注2)参照

利用者負担金

(自己負担3割の場合) ※(注2)参照

身体介護

20分未満

163

1,630円

163円

326円

489円

20分以上30分未満

244

2,440円

244円

488円

732円

30分以上1時間未満

387

3,870円

387円

774円

1,161

1時間以上

(30分を増すごとに加算)

567

(+82)

5,670円

(+820円)

567円

(+82円)

1,134円

(+164円)

1,1701円

(+246円)

生活援助

20分以上45分未満

179

1,790円

179円

358円

537円

45分以上70分未満

220

2,200円

220円

440円

660円

20分以上の身体介護に引き続き生活援助を行った場合

所要時間20分から起算して25分を増すごとに加算し、201単位を限度)

65

650円

65円

130円

195円

通院等乗降介助(1回につき)

97

970円

97円

194円

291円

【加算・減算】

 要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算又は減算されます。

加算等の種類

加算・減算額(1回あたり)

単位数

基本利用料

(注1)参照

利用者負担金

(自己負担1割の場合) ※(注2)参照

利用者負担金

(自己負担2割の場合) ※(注2)参照

利用者負担金

(自己負担3割の場合) ※(注2)参照

早朝・夜間

所定単位数の25%

左記額の1割

左記額の2割

左記額の3割

深夜の訪問

所定単位数の50%

特別地域訪問介護加算

所定単位数の15%

左記額の1割

左記額の2割

左記額の3割

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算

所定単位数の5%

左記額の1割

左記額の2割

左記額の3割

緊急時訪問介護加算

100

1,000円

100円

200円

300円

初回加算

200

2,000円

200円

400円

600円

新加算

処遇改善加算Ⅱ

所定単位数の22.4

左記額の1割

左記額の2割

左記額の3割

(注1)上記の基本利用料及び加算等は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合は、これら基本利用料等も自動的に改定されます。なお、その場合は、事前に新しい基本利用料等を書面でお知らせします。

(注2)介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合は、超えた額の全額をご負担いただくこととなりますのでご留意ください。

(注3)上記の利用者負担金は目安の金額であり、円未満の端数処理等により多少の誤差が生じることがあります。

(2)交通費(指定訪問介護)

 通常の事業の実施地域を超えて行う指定訪問介護に要した交通費は、その実費を徴収いたします。自動車を使用した場合の交通費は1km当たり30円を徴収いたします。

(3)その他料金(通院介助及び通院乗降介助、薬取り、病院診察順番取り等)

 自動車を利用した通院介助及び通院乗降介助の交通費については別紙価格表にて徴収いたします。薬局への薬取り、病院診察順番取りの場合の交通費は、1kmあたり30円を徴収いたします。

4)介護保険外サービス料金について

・リクライニング車椅子・スロープ(別紙添付)

・保険外サービス料金表(別紙添付)

 ※病院受診に於ける受診・検査時間は介護保険対象外になります。係る費用については利用者様のご負担となります。

5)キャンセル料

 利用予定日の前にサービス利用の中止又は変更をすることができます。

この場合には、利用予定日の24時間前までに事業所に申し出てください。利用日の24時間前までに連絡がなく、サービス提供をキャンセルした場合は、以下のとおりキャンセル料をいただきます。ただし、利用者の体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料はいただきません。

キャンセルの時期

キャンセル料

ご利用日の24時間前までにご連絡いただいた場合

無料

ご利用日の24時間前までにご連絡がなかった場合

在宅サービス       : 750

通院サービス(自動車利用):1,000

6)支払い方法

毎月、15日までに前月分の利用料の請求をいたしますので、27日までにお支払ください。お支払方法は、銀行・郵便局の指定口座からの引き落とし、銀行振り込み、現金払いの中からご契約の際に選択できます。

8.サービスの利用に当たっての留意事項

・サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐにお申し出ください。

・サービス提供に当たって、訪問介護員等は次のことをお受けすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

   医療行為及び医療補助行為

   利用者の家族に対するサービス提供

   利用者及びその家族からの金銭又は物品の授受

9.秘密保持及び個人情報の保護

・事業者及びその従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、在職中及び退職後において、第三者に漏らしません。これは、この契約終了後も同様とします。

・事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

・事業所は、利用者の個人情報については利用者から、その家族の個人情報についてはその家族から予め文書で同意を得ない限り、利用者の居宅サービス計画等の立案のためのサービス担当者会議、居宅サービス事業者等との連絡調整等において、利用者又はその家族の個人情報を用いません。

10.緊急時における対応方法

サービス提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族等へ連絡を行う等、必要な措置を講じます。

11.事故発生時の対応

 訪問介護の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する訪問介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

12.苦情相談窓口

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けします。

13.第三者評価の実施状況

 第三者による評価は実施しておりません。

(1)事業所の窓口

事業所相談窓口

電話番号 0244-37-2562

受付時間 月曜日から金曜日 8時から17時

責任者名 伊達宗信

(2)その他苦情申立の窓口

苦情受付機関

相馬市 福祉課

電話 0244-36-3065

新地町 健康福祉課

電話 0244-62-2111

鹿島区 保健福祉課

電話 0244-46-2111

14.サービスの終了

 次の場合にサービスは終了となります。

(1)利用者のご都合でサービスを終了する場合

サービスの終了を希望する日の30日前までに文書でお申し出下さい。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が30以内の通知でもこの契約を解約することができます。

(2)事業所の都合でサービスを終了する場合

人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合があります。その場合は、1ヶ月前までに文書で通知します。

(3)自動終了

次の場合は、双方の通知がなくても、自動的に契約を終了いたします。

・利用者が介護保険施設へ入院又は入所した場合

・利用者の要介護状態区分が要支援又は自立となった場合

・利用者が死亡した場合

(4)その他

①次の場合は、利用者は文書で解約を通知することにより、直ちにサービスを終了することができます。

・事業者が、正当な理由なくサービスを提供しない場合

・事業者が、守秘義務に反した場合

・事業者が、利用者やその家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合

・事業者が、倒産した場合

②その他、利用者は契約更新を希望しない場合、利用料等の変更に対して同意することができない場合には契約を解約することができます。

③次の場合は、事業者は文書で解約を通知することによって直ちにサービスを終了させていただく場合があります。

・利用者の利用料等の支払いがヶ月以上遅延し、利用料等を支払うよう催告したにも拘らず、別途定めた期限内に支払われなかった場合

・利用者又はその家族が事業者や従業者又は他の利用者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合

改定履歴

※3- ③ 虐待の防止について        令和641

※7-(1)新処遇改善加算Ⅱ」について    令和661

※6    従業者の体制について       令和61017

※2       事業所の住所について        令和715

※7-(4)介護保険外サービス料金について   令和791