1.事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
①虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
②利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
③その他虐待防止のために必要な措置
2.事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護す者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
虐待防止について
事業継続計画について
事業者継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともにその計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。
感染症対策について
感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対策指針等を作成し提示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。