居宅介護支援事業所山りんご運営規定

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居宅介護支援事業所山りんご運営規定

(事業の目的)

第1条         株式会社山りんごが開設する、居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)は居宅サービス計画書を作成するとともに、同計画に基づくサービス提供が確保されるよう関係諸機関との連絡調整を行い入院・入所が必要な場合には入院・入所先への紹介等の便宜を提供することその他の必要な支援を行うことにより要介護者等がその有する能力に応じ自立した日常生活を営めるようにする事を事業の目的と

する。

(運営の方針)

第2条         事業所の運営は利用者が可能な限り、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行わなければならない。

 2  事業所の運営は利用者の心身の状況およびその置かれている環境等に応じ適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが利用業者の連携を得て、総合的かつ効果的に提供されるよう配慮して行わなければならない。

 3  事業所の運営は利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って行わなければならない。

 4  事業所の運営は利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の事業者に不当に偏することのないよう公正中立の立場で行わなければならない。

 5  事業所の運営は市町村、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する地域包括支援センター、老人介護支援センター、その他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等の連携に努めて行わなければならない。

(事業所の名称)

第3条 事業を行う事業所の名称および所在地は次の通りとする。

    名 称 居宅介護支援事業所山りんご

    所在地 〒976‐0003相馬市塚部字本社94番地の8

(従業員の職種および員数および職務内容)

第4条 事業所に勤務する職種、員数、および職務内容は次の通りとする。

    管理者 1名(常勤)居宅介護支援事業所を代表し、業務の総括の任に当たる。

    介護支援専門員 1名以上(常勤)

介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。

(営業日および営業時間)

第5条 居宅介護支援事業所の営業日および営業時間は次の通りとする。

    営業日 月曜日から金曜日 祝祭日、12月29日から1月4日を除く。

    営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

    電話により24時間常時連絡が可能な体制をとり、緊急への対応を行えるように連携を整える。

休日および夜間、深夜緊急時連絡先 携帯電話 090-3932-1375

(居宅介護支援の提供方法)

第6条 居宅介護支援の提供方法は次の通りとする。

    管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ初回訪問時は利用者等から求められた時はこれを提示するよう介護支援専門員に指導するものとする。

    来所利用者の相談を受ける場所は面接室をもってこれに充てる。

    居宅介護支援に使用する課題分析票は、居宅サービス計画ガイドラインを標準とし、必要に応じて他の課題分析票を併用する。

    サービス担当者会議は面接室にサービス担当者を招いて開催することを原則とする。但し、個別居宅介護の必要により他の場所、他の方法を選択する事が適当である場合はこの限りではない。

    介護支援専門員は利用者又は家族等の同意を得て個別居宅介護支援に必要な範囲および必要な頻度で利用者の居宅を定期もしくは臨時に訪問する。

(居宅介護支援の内容)

第7条 居宅介護支援の内容については、次の通りとする。

    居宅サービス計画の作成

    管理者は介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させる。

    計画の作成開始にあたっては、利用者および家族に対し、当該地域における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容利用料等の情報を提供し、利用者又はその家族等がサービスを自ら選択できるように支援する。

    計画の作成にあたっては、利用者の有している能力、受けているサービス等その置かれている環境等の評価を行う事により、利用者が現に抱える問題点を明らかにし、解決すべき問題を把握する。

    利用者又は家族等が指定した場所において、利用者等の希望および利用者について把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供されている体制を懸案して提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での注意点を盛り込んだ居宅サービス計画を作成する。

 居宅サービス計画の原案に組み込まれたサービスの担当者で構成され会議を 招集し、又は照合を行う事等により、当該居宅サービス計画の原案内容について

専門的な見地から意見を求める。

 利用者又はその家族等に対し、サービス計画の種類、内容、費用等について説明し文書により同意を得る。

2 サービスの実施状況等の継続的な把握・評価

    介護支援専門員は居宅サービス計画作成後においても、利用者およびその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行う事により、居宅サービス計画の実施状況および利用者の課題・評価を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整、その他の便宜の提供を行う。

  3 介護保険施設等への紹介および介護保健施設等からの退院・退所援助

 介護支援専門員は利用者がその居宅において日常生活を営む事が困難になったと認める場合叉は利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合は介護保険施設等への紹介やその他の便宜の提供を行う。

 介護支援専門員は介護保険施設等から退院又は退所を希望する要介護者等から依頼があった場合には、円滑に居宅における生活に移行できるよう、予め居宅サービス計画の作成等の援助を行う。

(利用料およびその他の費用)

第8条 事業者は申請支援、居宅サービス計画の作成費について、法による保険報酬を除き、利用者およびその家族等に対して一切の費用負担を求めない。

  2 前項の規定にかかわらず通常の事業の実施地域以外からの利用者の要請があった場合は利用者の同意を前提として利用者から指定介護支援に要した交通費は、実費を徴収する。自動車を使用した場合は、境界線から1Kmごとに100円加算とする。

(苦情・ハラスメント処理)

第9条 事業者は、提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等(第4項において「指定居宅介護支援等」という。)に対する利用者又はそのご家族から苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。

   2 事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

   3 事業所は、自らが居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。

   4 事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

(虐待防止に関する事項)

10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

      虐待を防止するための従業者に対する研修の実施

      利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

      その他虐待防止のために必要な措置

  2  事業者は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護す者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(緊急時における対応方法)

11条 介護支援専門員は、訪問中に利用者の症状および生活に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医、家族関係者に連絡するなどの措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。

(事故発生時の対応)

12条 事業者は、ご利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、家族、市町村等に連絡し、必要な措置を講じるとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、叉、ご利用者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償する。但し、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではない。

(秘密の保持)

13条 事業所の介護支援専門員およびその他の職員は、正当な理由もなくその業務上知り得た利用者およびその家族等の情報は漏らしてはならない。また秘密保持につき必要な処置を講じるものとする。

(通常の実施地域)

14条 通常の事業の実施地域は相馬市・新地町・南相馬市鹿島区とする。

(その他運営についての留意事項)

15条 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員等の資質向上を図るため、虐待防止、権利擁護、認知症ケア、介護予防等の事項に関して、研修機関が実施する研修や当該事業所内の研修への参加の機会を計画的に確保し、業務態勢を整備する。また、研修受講後は記録を作成し、研修機関等が実施する研修を受講した場合は、復命を行うものとする。

    採用時研修採用後1ヶ月以内

    虐待防止に関する研修年1回以上

    権利擁護に関する研修年1回以上

    認知症ケアに関する研修年1回以上

    介護予防に関する研修年1回以上

⑥ 感染症に関する研修年1回以上

  2 居宅介護支援事業所の運営規定の概要、介護支援専門員その他の職員の勤務体制、サービスの選択に必要な重要事項を見やすい場所に掲示するものとする。

  3 この規定を定める事項の他、運営に関する重要事項は株式会社山りんごと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

  4 介護支援専門員は、サービスの提供を利用者に強要してはならない。叉当該事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。

(事業継続計画)

15条 事業継続計画(BCP)の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合でも、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続計画を策定するとともにその計画に従い必要な研修及び訓練を実施するものとする。

(感染症対策)

16条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその対策を協議し、対策指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施し、感染対策の資質向上に努める。

附則 この規定は令和211日から実施する。

変更履歴

令和341日 第82項 (利用料およびその他の費用)1km30円から100円に変更

令和361日 第92項 虐待防止について追記

令和371日 第14条 通常の実施地域について南相馬市鹿島区を追加

令和6331日 第15条 事業継続計画について追加

令和6331日 第16条 感染症対策について追加